(賃借⼈、以下甲)
(賃貸⼈、以下⼄)
第 1 条
(レンタル物件)
⼄は所有する次に表記する楽器、及びその付帯品を甲に賃貸し、
甲はこれを賃貸することを契約します。
第 2 条
(レンタル期間)
レンタル期間:サブスク契約期間
※最低レンタル期間1カ⽉〜。
第 3 条
(賃料・⽀払い等)
賃料は以下の通りとする。
楽器レンタル料⾦: HP記載に準ずる
甲は⼄に賃料を月払いにて⽀払う。
楽器の送料がかかる場合は甲が往復送料を負担するものとする。
第4条
(契約終了)
賃貸期間が終了した際には甲は⼄に定められた⽇までに楽器を返却する。契約期間を経過して、無断で賃貸を続けたときては甲に乙が決める賃貸料分を請求できる。
第5条
(契約解除)
甲は契約途中で自由に解約できるが、毎月1日に次月分の請求がある為、解約する場合は月末までに手続きを行うものとする。
途中解約の場合は残る契約期間の賃貸費用についてては甲に返金する義務を負わない。
第6条
(禁止事項)
1. レンタル楽器の改造、弦、弓の毛以外のパーツ交換
2. レンタル楽器の転貸またはそれに準ずる行為。
第7条
(消耗品の交換)
甲はレンタル期間中に必要な消耗品(弦、弓の毛)の交換を行なうことができるが、かかる費用は甲の負担において行なう。
第8条
(保管責任)
レンタル楽器の保管責任はレンタル期間中甲に帰属し、楽器本体および付属品が盗難、紛失に遭った場合、乙は甲にその楽器及びその付属品の損失補償を請求できる。
第9条
(賃貸物の損傷、故障について)
甲に賃貸するレンタル楽器及びその付属品について、
1. 通常の演奏が出来なくなる程度の損傷を被ったとき
2. 楽器本体に付属する部品の損失
3. 著しく外観を損なったときては甲に必要な修理/補償費用を請求できる。
【修理代をご負担頂く破損/損傷の例】
ネックの折れ、楽器のワレなど分解修理が必要な場合、弓の折れ、楽器本体、ケースへの落書きやペインティング、駒、糸巻きの破損/損失等
乙が甲に賃借する楽器の評価額は以下の通りとし全損、紛失の際に乙が甲に請求できる補償金額の上限は以下の通りとする。
スタンダード35,000円〜50,000円(税込)
ハイグレード100,000円〜300,000円(税込)
第10条
(規定外事項)
本契約に定めのない事項及び本契約条項の解釈に疑義に関しては、甲乙誠意をもって協議し、妥当な解決をはかるものとします。
【2025.6.27
あかつきバイオリン・ビオラ教室規定】